防火設備の定期検査(建築基準法第12条)
防火シャッター・防火戸などの防火設備について、建築基準法第12条に基づく定期検査を行います。
当社が行った検査に基づき、検査結果の整理と結果表の作成を行います。
提出に関する支援の範囲は、ご依頼内容に応じて個別に確認します。
対象設備
防火シャッター・防火戸など
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防火設備の定期検査、防火シャッター等の点検・修理を主な業務としています。
防火シャッター・防火戸などの防火設備について、建築基準法第12条に基づく定期検査を行います。
当社が行った検査に基づき、検査結果の整理と結果表の作成を行います。
提出に関する支援の範囲は、ご依頼内容に応じて個別に確認します。
対象設備
防火シャッター・防火戸など
店舗・ビル用シャッター、倉庫向け重量シャッター・防火戸の点検・修理・調整に、実務経験をもとに対応します。
対応できる作業は、設備と状況を確認したうえでご案内します。
対象設備
排煙窓・排煙口・防火ダンパーの修理等のご相談は、個別に確認します。
これらの設備の法定検査は建築設備の検査区分にあたり、防火設備検査員の検査対象とは異なります。
対象設備
住宅・ガレージ用シャッターの修理のご相談もお受けします。
対応できる内容は、設備と状況を確認したうえでご案内します。
対象設備
設備の種類や建物の状況によって、お引き受けできる内容は異なります。対応の可否と内容は、ご相談の際に個別にご案内します。
ここでいう定期検査は建築基準法に基づくものです。消防法に基づく消防用設備等点検とは別の制度です。